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古物営業とは

古物営業とはどのようなものをいうのでしょうか? 法律では古物営業とは次の3つの営業をいいます。

第一号営業

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。

※古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業や、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う作業は第一号営業から除外されます。

第二号営業

古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のため市場)を経営する営業。

第三号営業

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業。

古物営業とは

古物の販売、買取、交換、委託や各種リサイクルショップ、インターネットオークション等は許可が必要になります。

例えば、利益目的に仕入を行い販売を行っていく場合、許可に該当しますが、自分が使おうと思って購入した物を使わなくなった場合等、非営利目的で業務を行う場合は許可に該当しません。

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