欠格事由について | メニュー | 札幌・古物商営業許可申請、免許.com

古物商営業許可を受けられない場合

次のいずれかに該当する場合は、古物商営業許可を受けられないので注意が必要です。

欠格事由について

  • 成年費後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁固以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)、第247条、第254条若  しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 第24条の規定によりその古物営業の許可を取消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)
  • 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  • 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  • 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

古物商許可申請、免許申請の書類作成対応地域のご案内

ご相談、古物商免許に関する書類作成対応地域のご案内

  • 古物商許可申請手続きは、札幌市内や札幌近郊のお客様への対応となります。書類作成手続きは全国対応となっておりますのでお気軽にご相談ください。御見積も無料で行っております。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市 武蔵野市 町田市 八王子市 三鷹市 西東京市 狛江市 国分寺市 国立市 調布市 府中市 武蔵村山市 福生市 多摩市 稲城市 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

古物商免許、許可申請のお申し込み

古物商免許申請のお申し込みを承っております。お気軽にお申し付けください。

古物商営業許可申請のお申し込み


古物商許可申請に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

古物商許可申請に関するご相談