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古物とは

古物営業法 第2条

「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物の品目

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計
  • 宝飾
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革
  • ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたもの、いずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。

例えば、「一度使用された物品や使用されない物品」は、依頼についての「使用」とは着用で、自動車についての「使用」とは運行の用に供することになります。

また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等をいいます。

なお、「物品」には、「商品券、乗車券、郵便切手その他法令で定めるこれらに類する証票その他の物」が含まれ、「大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるもの」が除かれます。

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