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古物商免許申請に選ぶ警察署

1号営業を営もうとする場合、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して公安委員会に申請します。

1つの都道府県内に2つ以上の営業所を有する場合、いずれかの営業所の所在地の所轄警察署長を経由して申請をします。

変更届を提出する警察署

古物商営業許可取得後に変更届を提出する警察署は、古物商営業許可申請をした警察署の生活安全担当課が窓口となります。

同一県内に複数の営業所がある場合、古物商許可申請の際、どの警察署に申請するかは利便性も考慮する必要があります。

変更届を提出する場合

以下のいずれかの変更があった場合、変更日から2週間以内に届出が必要です。

  • 氏名または名称、住所、居所、法人においては代表者の氏名
  • 営業所または古物市場の名称及び所在地
  • 営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
  • 行商をしようとする者であるかどうかの別
  • 法人においては役員の氏名及び住所
  • 管理者の氏名及び住所
  • ホームページのURL

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